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除菌消臭剤 Cure75 変ボトル500ml  発酵エタノール 75%・月桃カテキン配合 500ml用スプレーボトルセット

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人気のエタノール除菌消臭剤と500ml入るスプレーボトルのセット販売です。

除菌消臭剤 Cure75 変ボトル500ml 
発酵エタノール 75%・月桃カテキン配合
特長
●植物由来の除菌 消臭剤
対ウィルスによるエタノールの作用
コロナウィルスやインフルエンザウィルス等一部のウィルスにエンベローブという膜状の構造を持っています。このエンベローブの有無はウィルスの種類のよって決まっています。また、エンベローブのあるウィルスは、60%以上のアルコールからダメージ受けやすく、逆にエンベローブの無いウィルスはダメージを受けにくい性質が有ります。
Cure75はエタノールが75%含まれています。
月桃カテキンとは?
月桃はカテキンが多く含まれています。ウィルスは細胞に取リ付くため、その構造にジョイントの様なものを持っています。カテキンは、このジョイントを塞ぐ役割があり人への感染を予防する働きがあります。
カテキンはポリフェノールの一種です。主な効果は抗酸化作用、抗ウィルス作用、抗ガン作用、殺菌作用などの多くの作用が知られています。

○データ
除菌消臭剤 Cure75 変ボトル500ml 
発酵エタノール 75%・月桃カテキン配合

試験報告書
第12107155001-01 号 page1/3
2012年(平成24年)11月14日
表題:除菌効果試験
2012年(平成24年)10月22日当センターに提出された上記検体について試験した結果をご報告いたします。

1、依頼者 株式会社ECOMAP
2、検体:ゲットウブレンド精油アルコール混合液
3、試験目的
検体の黄色ブドウ球菌に対する除菌効果を試験する。
4、試験概要
検体に黄色ブドウ球菌の菌液を接種後(以下f試験液」という。),室温で保存し,5分後に
試験液中の生菌数を測定した。
なお,あらかじめ予備試験を行い,生菌数の測定方法について検討した。
5、試験結果
結果を表-1に示した。
また,試験液をSCDLP培地で10倍に希釈することにより,検体の影響を受けずに生菌数が
測定できることを予備試験により確認した。
黄色ブドウ球菌:検出せず
対照:生理食塩水
保存温度:室温

日本食品分析センター

令和2年3月23日

厚生労働省医政局経済課
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について
現在、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の急増により、医薬品及び医薬部外品たる手指消毒用のエタノール(以下「手指消毒用エタノール」という。)の需給が逼迫している状況にあります。これまで、国内の製造販売業者各社が可能な限り増産に努め、医療機関、高齢者施設等(以下「医療機関等」という。)の必要なところに届くよう、供給の強化が進められていますが、新型コロナウイルス感染症対策を進める中、今後、必要な手指消毒用エタノールの確保が困難な施設等があることが想定されます。
こうした逼迫した需給状況を少しでも改善するため、手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品(以下「高濃度エタノール製品」という。)を用いた手指消毒について、下記のように取り扱うこととしたので、貴管下関係者又は事業者等に対し、必要に応じて周知願います。
なお、下記の取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な対応であり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃止する際には、厚生労働省からその旨を連絡するので、ご留意いただくようお願いいたします。
1、手指消毒用エタノールの供給が不足していることから、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、高濃度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替品として用いることは差し支えないこと。
2、医療機関等において高濃度エタノール製品を手指消毒に用いる際は、使用者の責任において、アルコール事業法(平成12年法律第6号)に規定する特定アルコールを取り扱う既存の事業者又は同法に規定する許可事業者から購入したアルコールを用いて高濃度アルコール製品を製造する既存の事業者から購入し、当該製品が以下の両要件を満たすことを当該事業者に確認するとともに、使用に当たり、容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。
・エタノール濃度が原則70~83vol%の範囲内であること(消毒効果が十分に得られるよう、より高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用すること。)。
・含有成分に、メタノールが含まれないものであること。
3、代替として用いられる高濃度エタノール製品は、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品又は医薬部外品に該当せず、その製造、販売
等について同法による規制を受けないこと。

#エタノール
#月桃

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